<aside>
💡
本記事は令和8年6月1日から適用される診療報酬改定に対応した内容で作成しております。診療報酬改定前のCureApp HTの保険算定については【保険算定(CureApp HT)[令和8年5月まで] 】をご参照ください。
</aside>
診療報酬を算定いただく前に
CureApp HTの保険算定にあたっては、算定を開始いただく前に以下が必要です。
- 特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]を算定するには、以下の施設基準の取得が必要です
- プログラム医療機器等指導管理料を算定するには、厚生局への届出が必要です
- 詳細については、プログラム医療機器等指導管理料の施設基準届出方法 をご確認ください
- 特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]の施設基準を取得されたあとに、プログラム医療機器等指導管理料の施設基準をお届けください
- オンライン点数を算定する場合には、情報通信機器を用いた診療の届出が必要です
診療報酬の算定方法
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]を算定します。
- プログラム医療機器等指導管理料:90点(オンライン78点)
※特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]を算定する場合に月1回に限り算定
- プログラム医療機器等指導管理料 導入期加算:50点
※初回に限り算定
- 特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]:7,010円
※初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定
算定要件
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料の算定要件は以下のとおりです。
それぞれの算定要件を満たす必要があります。
プログラム医療機器等指導管理料の算定要件
- 高血圧症の医学管理において第2章第1部第1節医学管理料等(プログラム医療機器等指導管理料を除く)のうち要件を満たすものを算定し、かつ、特定保険医療材料 227 の高血圧症治療補助アプリを算定する場合
- また、導入期加算は、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理の際に、当該プログラム医療機器等を使用する際の療養上の治療の注意点及び当該プログラム医療機器等の使用方法等の指導を行った場合に算定する
特定保険医療材料[高血圧症治療補助アプリ]の算定要件
- 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力されていること。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。
※ 患者さんの血圧値の入力(測定)率は血圧測定率を確認する(治療モードでの保険算定要件) をご覧ください。
- 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従って使用してください。
<aside>
💡
「高血圧症治療補助アプリ」はCureApp 血圧アプリ内のCureApp HT 高血圧治療補助アプリ(治療モード)を指します。医療機器としての機能をもたない血圧手帳モードでの利用は保険算定の対象外です。
</aside>
診療報酬明細書への記載