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特定保険医療材料のアルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリと併算定する場合の「プログラム医療機器等指導管理料」は準用となるため、現時点でプログラム医療機器等指導管理料の施設基準届出は不要です。
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入院中の患者以外の患者(アルコール依存症の患者であって、断酒を選択すべき患者に該当しないものに限る。)に対して、アルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師が、飲酒量低減治療補助を目的にHAUDY(ハウディ)を活用した指導及び治療管理を行った場合に、プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料[アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ]を算定します。
レセプト電算処理システム用コードは以下のとおりです。 ※ 本情報は当局の運用する診療報酬情報提供サービスの情報をもとに作成しています。
| カテゴリ | 区分番号 | レセプト電算処理 システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 | 留意点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | プログラム医療機器等指導管理料 | B005-14 | 113708250 | プログラム医療機器等指導管理料(アルコール依存症) | 準用 | | プログラム医療機器等指導管理料 | B005-14 | 113708370 | 導入期加算(プログラム医療機器指導管理料)(アルコール依存症) | 初回のみ 準用 | | 特定保険医療材料 | ー | 739310025 | アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ | 特定保健医療材料の性質上、材料価格は円表記です。 特定器材マスター上、算定単位は指定されておりません。 |
以下のように、プログラム医療機器等指導管理料に対して摘要欄にコメントを付記することで、準用であることが分かりやすくなります。 コメント例:「アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料の準用として)」
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保険に関する情報は、(株)CureAppが便宜的に提供するものであり、厚生労働省等の発行する文書を優先します。 詳しい保険算定にあたっては、当局が発出する正式文書をご確認ください
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(通知)令和7年8月29日保医発0829第2号 別添1
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(通知)令和7年8月29日保医発0829第2号 別添2