診療報酬を算定いただく前に
CureApp SCの保険算定にあたっては、算定を開始いただく前に以下が必要です。
- 特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]を算定するには、以下の施設要件の取得が必要です
- ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準を満たしていること
- 詳細についてはページ下部[ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準と取得方法]をご確認ください
- プログラム医療機器等指導管理料を算定するには、厚生局への届出が必要です
診療報酬の算定方法
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]を算定します。
【CureApp SCで算定できるもの】
- プログラム医療機器等指導管理料:90点※特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]を算定する場合に月1回に限り算定
- プログラム医療機器等指導管理料 導入期加算:50点※初回に限り算定
- 特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]:24,000円※禁煙治療開始時に患者1人につき1回を限度として算定
算定要件
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料の算定要件は以下のとおりです。
それぞれの算定要件を満たす必要があります。
プログラム医療機器等指導管理料の算定要件
- [B001-3-2]に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」または「2」を算定し、かつ、特定保険医療材料のニコチン依存症治療補助アプリを算定する場合
特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]の算定要件
- 「B001-3-2」ニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して使用した場合に、禁煙治療開始時に患者1人につき1回を限度として算定できる(ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には算定できない)
ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準と取得方法
ニコチン依存症管理料の注1に規定する基準は以下のとおりです。
- 過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関(ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない)